会社設立について

開業の流れについて

事業内容の決定・事前準備

介護サービスの中でどの事業を行うか、どこまでの範囲の地域を対象とするのか、開始時期はいつとするのかなどを決定します。
損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。
申請する機関、サービスを行う上での要件を確認し準備します。

法人の設立又は事業目的の変更

介護事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格があります。
法人格によっては設立にかかる期間や費用が異なります。そこで事前のスケジュール確認が必要です。

事務所の決定・事務所備品の準備・人員の確保

介護事業所を開設するためには、拠点となる事務所が必要です。
事務所には事務スペース以外にも会議室やお手洗いが必要となります。
加えて事業所を運営できる状態であるという証明のため、事務所備品も準備する必要があります。
人員は、管理者や有資格者など人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入しましょう。

介護事業者指定申請

事業を開始しようとする地域を管轄する市町村または都道府県に申請受付期間内に申請をします。
書類に不備がある場合は申請は受理されません。その場合は開業日が遅れることになります。
スムーズに行うためにも専門家にお任せ下さい。

指定事業者の決定・指定時研修

申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として認定されます。
指定事業者と認定された場合は、管理者を対象として研修がおこなわれます。
研修終了後、指定書が交付されます。

開業準備 従業員採用、契約書作成、請求ソフト導入など

申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式作成、介護報酬請求ソフト導入、従業員採用・保険や給与手続き等も準備をします。

設立の流れについて

株式会社

①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②出資金の履行
③設立時、取締役(設立時、監査役等を置く場合は、これらの者も)の選任を行う
④設立時、取締役(設立時、監査役が置かれている場合は、その者も)が、設立手続きの調査を行う
⑤法人を代表すべき者(設立時、代表取締役)が、法定の期限内に本店の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う

合同会社

①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②出資金の履行
③法人を代表すべき者(代表社員)が、法定の期限内に本店の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う

NPO法人

①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②設立時、理事(設立時、監事・会計監査人を置く場合はこれらの者も)の選任を行う
③設立時、理事(設立時、監事が置かれている場合はその者も)が、設立手続きの調査を行う
④法人を代表すべき者(設立時、理事または代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う